特許を取得している事と効果について 記憶研究関連情報 定期更新




時々特許の内容を誤解している人がいますが、法的には特許取得の要件
は新規性と進歩性と言い、新しくて、かつ、普通の人があっさり思いつかない
事、が条件なんです。

決してとてつもない効果、効能がある事が特許取得の要件ではないという
事がポイントです。

例えば面白い例があるのですが、女性用の下着ににおいがついたものを、
特許取得した韓国の大学生の青年がいました。

これは女性からすると大変うれしいアイディアです。
そして今まで確かにこういうものはあるといいものだったのですが、
なかなか無かったんですね。誰も思いつきませんでした。
(進歩性の要件を満たす)

そして、今まで歴史上存在しなかったわけです。少なくとも製品として
流通していませんでした。(新規性の要件を満たす)

つまり特許を取得できたわけですが、ではこの女性用の下着が男性を
誘惑する力が桁外れに大きいのか?というと、韓国政府の特許庁は
そんな事を保証して特許を与えたわけではありません。

下着が男性を誘惑する効果ではなく、あくまでも思いつきそうになく、
そしてかつ今まで無かったという要件の部分をパスしただけです。
そして他の人が同様のアイディアのものを作る、売る、輸入する事等
を禁止する独占権たる特許権を付与しているに過ぎないわけです。

効果の大小を認めたわけではなく、二つの要件を政府は認めているだけです。
男性を誘惑する力がゼロであっても、逆に男性を遠ざけてしまう場合が
あっても、この特許には何の影響もありません。

そもそも、知的財産権に属する特許権というものは、
国の産業政策上の発展を法の究極目的として整備されている法律です。

第一条を読めばそれが分かります。
なぜ保護しているかと言えば、企業が研究開発する資金を投入するリスクを
実りあるものにしてあげましょうという国の後押しが無ければ国の産業は
衰退するからです。
企業ががんばって何億円もかけて開発しても、商売上手なところにあっさり
横取りされたらその何億円はなんだったの?ということになり、どこの会社も
バカらしくて何億もかけて研究したり新しい技術を開発しなくなってしまう
ので、日本に限らずどの国でも特許権というものがあり、国際的にパリ条約
という条約によってこれを保護しましょうというルールを作っているわけ
なんですね。


つまり、他の法律のように、国民の生活保護などが法目的ではないということ
です。国が発展する事が目的なわけです。

これは何を意味するかというと、産業政策上、つまり経済的に市場価値がある
かどうかという事を政府は認めているに過ぎないということです。
特許庁にとっては最低限のルールである公共の福祉などに看過できない
大きな悪影響がある場合等を除き、国民の生活等に役所として何かをチェックする
等の関与をする必要は全くありません。



効果がほんのわずかなものであったとしてもその方法、アイディアによって
目的が達成できるのであれば、1万人中、1人にとって魅力的な方法、アイディア
であったとしてもそれは市場価値があります。

ということは、特許を付与する可能性があるという事なんです。

決して劇的な効果が国によって認められているわけではありません。
上記のフランスの教授が指摘するように、紙と鉛筆を使った方が、
脳力トレーニングとして効果があるという結果が出たとしても、人によっては紙と鉛筆よりも
画面のモニターで勉強したいという人が何百人中1人くらいはいるはずです。

そうすると・・・そうです。

それは市場価値がありますね?
その人が100万円出してもその効果の薄い機材を買いたいかもしれません。

それならば、特許を付与する事が特許庁はできるわけです。


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